Compliance
法令への対応と、本サービスの立場。
業務委託のマッチングを行うにあたり、フリーランス法・職業安定法・労働者派遣法のそれぞれについて、 本サービスがどの立場にあり、何をして何をしないのかを記載します。
本ページは概要であり、法的助言ではありません。個別の案件についての判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。
本サービスの立場
本サービスは、案件情報を掲載・閲覧する場を提供します。当事者間の契約には関与しません。
本サービスが行うこと
- ・案件情報を掲載し、会員が検索・閲覧できるようにする
- ・会員の希望条件をもとに、条件の合う案件を並べる
- ・掲載事業者が会員を条件で絞り込み、スカウトを送れるようにする
- ・掲載中の案件について、募集が続いているかを定期的に確認する
- ・掲載案件と外部の公開データから、市場単価を集計して提供する
本サービスが行わないこと
- ・労働者派遣(許可を受けておらず、人材を供給しません)
- ・掲載事業者の案件についての、契約の締結・媒介・代理・斡旋
- ・報酬の受け渡し、支払いの保証、契約条件の交渉
- ・就業実態の確認、指揮命令への関与
- ・雇用(正社員・アルバイト等)の募集の取扱い
誰が募集しているか
ご契約いただく相手は、案件詳細の「募集元」に表示している事業者です。当社ではありません。
掲載元を開示している案件
- ・募集元として掲載事業者の社名を表示します
- ・契約は掲載事業者と会員の間で締結されます
- ・当社は契約の当事者ではなく、媒介・代理・斡旋も行いません
- ・取引条件の明示や報酬の支払は、掲載事業者が行います
掲載元を開示していない案件(「掲載元非開示」と表示)
- ・掲載元のご意向により、募集元の社名を表示していません
- ・契約は募集元と会員の間で締結されます。当社は契約の当事者になりません
- ・取引条件の明示や報酬の支払は、掲載元を開示している案件と同じく募集元が行います
- ・お問い合わせをいただいた後、募集元との直接のやりとりをご案内します
- ・募集元の社名および実際の業務先は、その過程で募集元からお伝えします
募集元の社名と、エンドクライアント(実際に業務が行われる企業)は、それぞれ別に 非公開とすることがあります。いずれの場合も当社が契約の当事者になることはありません。当社は募集情報を提供する立場として、掲載内容を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
労働者派遣・偽装請負との切り分け
本サービスは労働者派遣事業を行いません。労働者派遣法上の許可は受けておらず、人材を供給する立場にも立ちません。
- 本サービスは労働者派遣事業者ですか。
- いいえ。労働者派遣事業の許可を受けておらず、労働者を雇用して他社の指揮命令下で就業させることは行いません。提供するのは、案件情報を掲載・閲覧する場のみです。
- 本サービスを経由して契約すると、当社が発注者になりますか。
- いいえ。契約の当事者は募集元と会員であり、当社は媒介・代理・斡旋も報酬の受け渡しも行いません。これは掲載元の社名を開示している案件でも、「掲載元非開示」と表示している案件でも変わりません。
- 「掲載元非開示」と表示されている案件は何ですか。
- 掲載元のご意向により、募集元の社名を表示していない案件です。契約の相手は掲載元を開示している案件と同じく募集元で、当社が発注者になるわけではありません。お問い合わせをいただいた後、募集元との直接のやりとりをご案内し、その過程で募集元の社名と実際の業務先をお伝えします。
- 「掲載元非開示」の案件では、フリーランス法上の義務は誰が負いますか。
- 取引条件の明示と報酬の支払期日の設定は、募集元(業務を委託する事業者)が負います。社名を表示していないことでこの関係は変わりません。当社は募集情報を提供する立場として、掲載内容を正確かつ最新の内容に保つ義務を負います。
- 常駐案件は偽装請負になりませんか。
- 契約の名称ではなく、実際の就業実態で判断されます。業務の遂行方法や時間配分を発注者が直接指示する場合、業務委託の名称であっても労働者派遣に当たると判断されうる点にご留意ください。当社は契約当事者ではないため、就業実態を確認する立場にありません。契約前に、業務の遂行方法および従事時間をご自身で決定できるかを募集元にご確認ください。
- 以前あった「当方管轄案件」という表示はどうなりましたか。
- 廃止しました。掲載元の社名を伏せたまま、当社が何をする立場なのかも示さない表示だったためです。現在は「掲載元非開示」と表示し、社名を出していないことと、契約の相手が募集元であることを明示しています。
常駐の案件について。掲載する案件には、就業場所が発注者のオフィスとなるものが含まれます。その場合でも、業務の進め方を 発注者が直接指示する運用になれば、契約の名称にかかわらず労働者派遣に当たると判断されうる点 (いわゆる偽装請負)に、当事者双方でご留意ください。
フリーランス法における義務と、本サービスの対応
義務を負うのは発注事業者です。本サービスは掲載の場として、義務の履行を支える機能を提供します。義務の適用範囲は業務委託の期間等により異なります。
募集情報の的確表示
対応済み広告等で募集情報を提供するとき、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、内容を正確かつ最新に保つ義務。
本サービス:公開から2週間ごとに募集の継続を確認し、7日間応答がない案件は自動的に掲載を終了します。
取引条件の明示
対応済み業務内容・報酬額・支払期日など、法定の項目を書面または電磁的方法で直ちに明示する義務。
本サービス:掲載時に業務内容・報酬・就業場所・期間・精算条件・支払いサイトを項目として保持し、案件詳細に表示します。
報酬は受領から60日以内に支払
当事者の責任給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、支払う義務。
本サービス:支払いサイトを案件詳細に表示します。支払いそのものは当事者間で行われ、当社は関与しません。
育児介護等との両立への配慮
対応済み6か月以上の継続的な業務委託では、育児・介護等と業務の両立に関する申出に必要な配慮をする義務。
本サービス:稼働条件(週あたり日数・面談可能な曜日と時間帯・リモート可否)を会員プロフィールで契約前に共有できます。
ハラスメント対策の体制整備
準備中業務委託におけるハラスメントについて、相談対応など必要な体制を整備する義務。
本サービス:通報の受付窓口を用意し、確認できた場合は掲載停止の対象とする運用を準備しています。
中途解除等の事前予告
準備中6か月以上の継続的な業務委託を解除・不更新とする場合、原則30日前までに予告する義務。
本サービス:契約期間を案件情報として保持しています。予告の記録機能は準備中です。
「対応済み」は本番で動作している機能、「準備中」は設計済みで未リリースの機能を指します。 本サービスが発注事業者に代わって義務を履行するものではありません。
職業安定法における位置づけ
- 本サービスは職業紹介事業ですか。
- いいえ。職業安定法上の職業紹介(雇用関係の成立をあっせんすること)は行いません。扱うのは業務委託の案件のみで、雇用の募集は取り扱いません。
- なぜ業務委託だけを扱うのですか。
- 雇用の募集を扱うと、職業紹介または募集情報等提供として職業安定法の規制対象となり、事業の性質が変わるためです。本サービスは業務委託のマッチングに範囲を限定しています。
- 会員の情報を掲載事業者に提供していますが、問題ありませんか。
- 提供する範囲は、会員が公開設定した属性(仮名・年齢・居住地・スキル・希望条件等)に限られます。氏名・電話番号・メールアドレスは提供しません。会員はスカウトの受信をいつでも停止できます。
